1.サブタイトル Subtitle |
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2.関連する教育諸方針 Course-Related Policies; Diploma and Curriculum Policy |
| ①学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)【法】(3)法律又は政治に関する専門的知識、思考方法を用いて自分の考え構築し、それを他者に正確に伝達することができる者。 ②教育課程編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)【法】(4)法律又は政治に関する専門的知識、思考方法を用いて自分の考えを構築し、それを他者に正確に伝達することができる人材を養成するために専門演習科目を配置します。
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3.授業科目のテーマと目的 Theme of the Course |
| 民事訴訟によって紛争についての解決が図られたものの、判決などの内容が任意に履行されなかった場合、原告の権利を実現するために用意されている手続が強制執行である。また、民事訴訟は決着が着くまでに相当な時間がかかり、場合によっては原告の救済が不可能となる場合があるため、これを防止するための手続が民事保全である。さらに、債務の返済が不可能となった場合、複数存在する債権者の利害を調整しつつ、債務者の救済を図る手段が倒産法である。本講義は、強制執行および民事保全、そして倒産について、制度全体を理解することを目的とする。
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4.授業科目の内容・具体的な授業計画及び進度 Course Description and Outline |
| 第1回:イントロダクション(執行法・保全法) 第2回:イントロダクション(倒産法) 第3回:民事執行の意義と種類・債務名義 第4回:破産手続の開始・破産管財人 第5回:執行文・請求異議の訴え 第6回:破産財団・破産債権 第7回:執行文付与をめぐる訴訟、執行機関 第8回:破産と契約関係 第9回:執行抗告・執行異議、第三者異議 第10回:担保権 第11回:金銭執行総論・不動産執行①(強制競売の開始) 第12回:相殺権 第13回:不動産執行②(売却の準備・配当) 第14回:否認権 第15回:動産執行 第16回:破産手続の終了 第17回:債権執行①(差押え) 第18回:免責 第19回:債権執行②(換価・配当) 第20回:民事再生手続の概要、機関 第21回:非金銭執行①(物の引渡し) 第22回:再生債権 第23回:非金銭執行②(作為・不作為) 第24回:再生債務者財産の増減 第25回:民事保全①(民事保全の種類) 第26回:再生計画 第27回:民事保全②(民事保全手続・不服申立手続) 第28回:会社更生 第29回:執行・保全法まとめ 第30回:まとめ
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5.利用教科書 Textbook(s) |
No. | 書名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 著者 (Author) | ISBN番号 (ISBN) | 発刊年 (pub,year) |
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6.参考書 Reference Book(s) |
No. | 書名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 著者 (Author) | ISBN番号 (ISBN) | 発刊年 (pub,year) |
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4 | | | | | |
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※教科書・参考書以外の資料 Materials other than textbooks and Reference Books |
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7.準備学習(予習・復習) Expected Work outside of Class | 時間 |
| 予習:次回の授業内容を確認し、その範囲の専門用語の意味を調べ理解しておくこと。また、適宜必要な民法および民事訴訟法の関連論点についても予習すること。週2コマのため2時間×2の4時間
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| 復習:授業後にノートなどを見ながら内容を復習し、特に授業で扱った判例について、判例百選などで内容を確認し理解すること。週2コマのため2時間×2の4時間
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8.フィードバック Instructor Feedback |
| 毎授業、コメントカードを配布する。授業で分かりにくかったことや、質問があれば記入してもらい、次の時間にその点について改めて解説・補足をする予定である。 最終試験については、試験後にその講評を掲示する予定である。
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9.評価の方法・基準 Criteria for Evaluation |
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10.学習の到達目標 The Main Goals of Course |
| 権利の強制的な実現の過程および権利実現のための保全過程、倒産した場合の利害の調整と救済制度について理解する。 執行保全法・倒産法を通して、民事訴訟法がより理解できるようになり、国家としての紛争解決システムの全体像を理解する。
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11.その他の留意事項について Additional Instractions / Comments to Students |
| ①教科書と最新版の六法を持参すること。 ②民事執行・保全法、倒産法ともに、「民法(特に、物権、債権)」および「民事訴訟法」についてすでに学習していることが求められる。そのため、専門科目として上記の法律科目を履修していることが強く望まれる。これらの科目を未履修であっても、受講自体を拒否することはないが、あらかじめ、物権・債権の各論点に関する基本的な知識および民事訴訟法の概要について事前準備としての学習をすることが強く求められる。授業では民法・民事訴訟法の知識を前提として説明を進める予定であることに注意していただきたい。
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