1.サブタイトル Subtitle |
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2.関連する教育諸方針 Course-Related Policies; Diploma and Curriculum Policy |
| ①学位授与方針(ディプロマ・ポリシー)【法】 (1)法律又は政治に関する専門用語を用いて書かれた文章の内容を正確に理解することができる者。 (2)法律又は政治に関する専門用語を用いて述べられた発言の内容を正確に理解することができる者。 ②教育課程編成・実施方針(カリキュラム・ポリシー)【法】 (2)法律又は政治に関する専門用語を用いて書かれた文章の内容を正確に理解することができる人材を養成するため、法学部専門科目を配置します。
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3.授業科目のテーマと目的 Theme of the Course |
| 財産取引に関する民法の規定では、取引をするために必要最低限の行為能力さえ具えていれば、取引に関してはまったく平等の存在である「人」が想定されている。その歴史的な意義の大きさはさておき、現実社会では、消費者と事業者との間には、交渉力・情報力・経済力などの格差が存在している。これらの格差を考慮せずに民法の規定を適用するとすれば、実質的不平等を生み出すことになろう。消費者法は、民法の原則を修正したり、または事業者に行政的規制を課したりして、消費者と事業者との間の実質的平等の実現を図っている。 本講義を通じて、受講生が消費者契約の基本知識を身につけることならびに消費者法の基本理念および取引における消費者保護の仕組みに関する理解を得ることが望まれる。
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4.授業科目の内容・具体的な授業計画及び進度 Course Description and Outline |
| 第1回 イントロ・消費者法概説 第2回 主要消費者保護法の内容 第3回 契約内容の規制 第4回 消費者権利の強化(1)クーリング・オフと中途解約権 第5回 確認テスト① 第6回 消費者権利の強化(2)意思表示の取消し 第7回 消費者権利の強化(3)錯誤無効 第8回 消費者権利の強化(4)抗弁の接続 第9回 消費者権利の強化(5)損害賠償義務者の拡大 第10回 確認テスト② 第11回 消費者の損害賠償責任の制限 第12回 事業者の権利の制限 第13回 事業者の行為規制 第14回 被害の予防と回復 第15回 まとめ/確認テスト③
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5.利用教科書 Textbook(s) |
No. | 書名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 著者 (Author) | ISBN番号 (ISBN) | 発刊年 (pub,year) |
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2 | | | | | |
6.参考書 Reference Book(s) |
No. | 書名 (Title) | 出版社 (Publisher) | 著者 (Author) | ISBN番号 (ISBN) | 発刊年 (pub,year) |
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3 | | | | | |
4 | | | | | |
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※教科書・参考書以外の資料 Materials other than textbooks and Reference Books |
| 開講時にレジュメを配付する。参考書は適宜指示する。
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7.準備学習(予習・復習) Expected Work outside of Class | 時間 |
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8.フィードバック Instructor Feedback |
| ①第1回確認テストおよび第2回確認テストについて 授業時間内において結果報告(平均点など)および問題解説を行うとともに、希望者には、当該確認テストの素点を知らせる。 ②第3回確認テストについて 成績発表後に学内ポータルにアップするなど適切な方法により模範解答を提示する。 ③授業の初めに、前年度の最終結果(平均点など)を提示する。
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9.評価の方法・基準 Criteria for Evaluation |
| (1)平常点と確認テスト(合計3回)の素点を合算して最終得点とする。 (2)配点は以下のとおり。 平常点(授業態度など) 20% 確認テスト(第1回) 20% 確認テスト(第2回) 20% 確認テスト(第3回) 40%
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10.学習の到達目標 The Main Goals of Course |
| 当事者の形式的平等を前提とする民法の原則が、当事者の実質的平等を目指す消費者法でどのように修正されているかを理解する。
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11.その他の留意事項について Additional Instractions / Comments to Students |
| (1) 受講時は、必ず六法を持参すること。 (2) 授業回数の3分の1を超えて欠席した者については、単位認定をしない(単位認定規程5条1項参照)。 (3) 無断欠席を禁ずる。3回以上無断欠席したときは単位認定の対象とならないので、ご注意ください。 (4) 欠席する場合には、必ず事前に、やむを得ない場合は事後1週間以内に、理由を付した書面(メールを含む。)にて、欠席届を担当教員に提出してください。 (5) 遅刻しないように心掛けること。
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