ミョウショウ ヒロアキ
MYOSHO Hiroaki
明照 博章 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2016/09 |
形態種別 | 学会報告 |
招待論文 | 招待あり |
標題 | 課徴金と罰金の関係-日本の独禁法に関する議論を中心に |
執筆形態 | その他 |
掲載区分 | 国外 |
概要 | 本報告では、独禁法は、課徴金と罰金の双方が課(科)され得る仕組みとなっており、実際に、双方が課(科)される事例が存在しているが、これは許容されるのだろうかについて検討した。
課徴金が「制裁」とすると、課徴金と罰金の併科は、憲法39条後段が定める二重処罰の禁止(「同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない」)に抵触しないかについて、立法当初から議論の対象となっている。なぜならば、仮に、課徴金が「刑事上の責任」にあたれば、課徴金対象行為と同一の行為を刑事罰の対象とする独禁法は、憲法39条後段に反するからである。 仮に、課徴金と罰金の目的が異なるから、課徴金と罰金が同時に課(科)されても直ちに違憲ではないと解する場合、課徴金と罰金の目的はそれぞれ何かについて検討する必要がある。 報告内容は次の通りである。 二 制裁制度の整理 三 日本の独禁法における課徴金導入の経緯と「課徴金及び罰金の併科」の可否に関する「根拠づけ」の経緯 四 日本の独禁法における課徴金及び罰金を併科し得る条件 五 日本の独禁法における課徴金及び罰金の調整規定の意義 |