ムラタ タカユキ
MURATA Takayuki
村田 毅之 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2016/11 |
形態種別 | 判例研究 |
査読 | 査読有り |
標題 | 過半数代表者―トーコロ事件 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 別冊ジュリスト |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 有斐閣 |
巻・号・頁 | (230),78-79頁 |
著者・共著者 | 労働基準法は、その最低基準を、労使協定の締結という形で、緩和したり、規制を解くことを認めており、その代表例が、第36条に基づく三六協定である。その労働者側の当事者となる過半数代表者は、労働者の集団的意思を代表する者であることが当然要請されるが、そういった趣旨に反する選出方法がまかり通っており、その実例ともいえる事案の最高裁判所判決であるトーコロ事件を取り上げて、現在でも改善が進んでいるとは言えない実態にある過半数代表者の選任手続に関する問題を詳細に検討したものである。 |