ミョウショウ ヒロアキ
MYOSHO Hiroaki
明照 博章 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015/04 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 日本における独占禁止法の基本構造とエンフォースメント(enforcement) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 松山大学論集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 松山大学総合研究所 |
巻・号・頁 | 27(1),115-144頁 |
概要 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下、「独禁法」という)は、第1条において、「この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」と規定している。
そして、独禁法は、この目的を達成するために、独禁法に反する行為を行った者に対して一定の措置をとることができる仕組みになっている。その措置の内容、つまり、「独禁法に違反した場合どのような措置がなされるか」について、大別すると、独禁法は、次の3つを予定している。具体的には、公正取引委員会(以下、「公取委」という)による「行政的措置」、公取委から検事総長に対して行われる刑事告発を前提した「刑事的措置」(刑事罰)及び私人による民事的救済として行われる「民事的措置」(民事訴訟)の3つである。 本稿では、まず、独禁法違反行為に関する具体的な事例を示し、それらの違反行為に対して一定の措置を加えることによって独禁法が保護しようとする価値を検討した上で、その価値を保護するために禁止されている行為と独禁法違反に対する処理について概観した。 |