ミョウショウ ヒロアキ
MYOSHO Hiroaki
明照 博章 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2014/08 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 正当防衛における「やむを得ずにした行為」の意義 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 川端博先生古稀祝賀記念集 上巻 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 成文堂 |
巻・号・頁 | 157-180頁 |
概要 | 「やむを得ずにした行為」の意義の解明には、正当防衛の正当化根拠に遡り、正当化根拠と要件の関係を明確にする必要があるが、本稿では、正当防衛の正当化根拠に関して、川端教授の所説である「正当防衛権には、『自然権』としての側面と『緊急権』としての側面があり、その正当化もこれらの二つの面から考察しなければならない。そこで、自然権の側面においては、個人の自己保全の原理が正当化の働きをし、緊急権の側面においては、法の自己保全の原理が正当化の働きをすることになり、両者が同時に作用する」という見解を前提に、正当防衛の正当化根拠と「やむを得ずにした行為」(刑法36条1項)の関係を明確にすることによって、「やむを得ずにした行為」の意義を解明した。 |