セン ヨシハル
SEN Yoshiharu
銭 偉栄 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2000/10 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 中国契約法における法定解除権――債務者側の事情の考慮は不要か(上)(下) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | NBL |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 商事法務研究会 |
巻・号・頁 | (698.699),30-35,59-67頁 |
概要 | 中国契約法における法定解除権の要件とりわけ第94条第4号の定める「契約目的達成不能」について、国際統一売買法と比較しながら検討する。重大な契約違反を即時解除の要件とする国際統一売買法では、契約違反が相手に重大な不利益をもたらすことに対する違反当事者の予見可能性を必要とする。これに対して、中国契約法では明らかでない。債権者の即時解除により債務者に予期せぬ不利益を与えることを回避するために、履行期の重要性などが客観的に判明できることを要求すべきである。 |