セン ヨシハル
SEN Yoshiharu
銭 偉栄 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2004/03 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 建物に重大な瑕疵がある場合における注文者の権利――建替え費用等の賠償請求権の検討を中心として―― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 小林一俊先生古稀記念論文集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 酒井書店・育英堂 |
巻・号・頁 | 391-415頁 |
概要 | 民法635条但書は建物その他土地の工作物に関する請負契約について,目的物の瑕疵を理由とする解除を禁じている。そこで,重大な瑕疵がある場合に建替え費用の賠償請求を認めることは同規定の趣旨に反して許されないのではないかという疑問を生ずる。しかし,建物に重大な瑕疵がある場合には,建物を収去しても社会経済的に大きな損失をもたらすものではなく,また請負人にとっても過酷であるとはいえないから,建替え費用の賠償請求を認めてもが同規定の趣旨に反するものとはいえない。 |