ムラタ タカユキ
MURATA Takayuki
村田 毅之 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2009/10 |
形態種別 | 判例研究 |
査読 | 査読有り |
標題 | 時間外労働手当―高知県観光事件 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 別冊ジュリスト |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 有斐閣 |
巻・号・頁 | (197),92-93頁 |
概要 | タクシー運転手の時間外手当に関して、定額の基本給制における最高裁判所の小里機材事件判決が示した判断基準を、完全歩合給制度の下での割増賃金支払い義務に関しても妥当することを明らかにした最初の最高裁判所の判決である高知県観光事件を取り上げて、その事実の概要を確認するとともに、労働基準法37条の趣旨を満たす割増賃金の計算方法を詳細に検討したものである。 |