セン ヨシハル
SEN Yoshiharu
銭 偉栄 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2007/05 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 売買目的物に瑕疵がある場合における買主の救済・損害賠償―中国法を中心として― |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 法学新報 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 中央大学法学会 |
巻・号・頁 | 113(9.10),297-335頁 |
概要 | 厳格責任の原則が採用されている中国契約法では、売買の目的物が特定物か不特定物かを問わず、売主は、瑕疵のない完全な物を給付する義務を負う。売主が上記義務に反し、瑕疵のある目的物を給付したときは、買主の善意・無重過失、所定の瑕疵通知期間内に瑕疵を通知することなどを要件として、買主は瑕疵により生じた損害の賠償を請求できる。中国契約法が売買の目的物に瑕疵があることを違約責任としてとらえているため、損害賠償の範囲は、違約当事者が契約時に予見しうべき損害を限度に得べかりし利益の賠償にも及ぶとされる。もっとも、買主が損害軽減義務に違反したことにより発生または拡大した損害については賠償請求はできない。上記損害賠償の範囲に関して重要な例外をなすのが、消費者売買における懲罰的損害賠償に関する規定である。 |