セン ヨシハル
SEN Yoshiharu
銭 偉栄 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2009/02 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 土地工作物の瑕疵による注文者の契約解除権-日・台民法の比較法的考察- |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 岡孝・沖野眞已・山下純司編著『東アジア私法の諸相-東アジア比較私法学の構築のために』 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 勁草書房 |
巻・号・頁 | 209-231頁 |
概要 | 最判平14・9・24裁判集民207号289頁は、仕事の目的物である建物に重大な瑕疵があるためにこれを建て替えざるをえないという事例で、建替えに要する費用相当額の損害賠償を注文者に認め、注文者の解除権を禁止するものと解される民法635条但書を事実上制限的に解釈することとした。本稿は、民法635条但書を参考に作られたといわれる台湾民法494条但書に関する台湾の判例・学説の変遷および1999年に行われた台湾民法債権編の改正を考察した上、立法論として、民法635条に次の1項を追加することを提案する。「仕事の目的物が建物その他の土地の工作物であるときは、前項の規定にかかわらず、注文者は、契約の解除をすることができない。ただし、その瑕疵により当該目的物を使用する目的を達することができないときは、この限りでない。」 |