ミョウショウ ヒロアキ   MYOSHO Hiroaki
  明照 博章
   所属   松山大学  法学部 法学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2008/03
形態種別 判例研究
招待論文 招待あり
標題 建造物損壊罪の客体の一個性の判断方法―最決平19・3・20刑集61巻2号66頁、判時1963号160頁、判タ1237号176頁―
執筆形態 単著
掲載誌名 法学教室(別冊付録判例セレクト2007)
掲載区分国内
出版社・発行元 有斐閣
巻・号・頁 (330),35-35頁
概要 有斐閣からの依頼により、「建造物損壊罪の客体の一個性の判断方法」に関する判例評釈(最決平19・9・28刑集61巻2号66頁)を行った。
被告人は、5階建て市営住宅1階にある居室の出入口に設置された、厚さ約3.5cm、高さ約200cm、幅約87cmの金属製開き戸を所携の金属バットで叩いて凹損させるなどしたが(修繕費用金2万5000円相当)、上の玄関ドアは、上記建物に固着された外枠の内側に3個のちょうつがいで接合され、外枠と本件ドアとは構造上家屋の外壁と接続しており、一体的な外観を呈していた、という事案において、「建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否か」に付き、「当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべきものである」とする基準を示した上で、事例判断を示した。
本評釈では、この判断に対する位置づけを行った