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            ミョウショウ ヒロアキ
            MYOSHO Hiroaki
           明照 博章 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授  | 
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| 言語種別 | 日本語 | 
| 発行・発表の年月 | 2008/10 | 
| 形態種別 | 学術論文 | 
| 標題 | 建造物損壊罪の客体の一個性(4・完) | 
| 執筆形態 | 単著 | 
| 掲載誌名 | 松山大学論集 | 
| 掲載区分 | 国内 | 
| 出版社・発行元 | 松山大学 総合研究所 | 
| 巻・号・頁 | 20(4),93-112頁 | 
| 概要 | 建造物損壊罪の客体の一個性の判断基準についての判例の大きな流れは上に示したとおりであるが、本稿では、大審院に下された判例と最高裁判所になって下された判例に分けた上で、それぞれ詳細に検討した後、平成19年の最高裁決定の意義づけを行うこととした。
 一 本稿の目的 二 大審院時代の判例の動向(以上、松山大学論集19巻6号) 三 最高裁判所時代の判例の動向 1 大審院時代の枠組みに従って判断を下した判例 2 毀損しなければその物の取り外しができないか否かを重視する判例(以上、松山大学論集20巻1号) 3 毀損しなければその物の取り外しができないか否かを含め総合的に判断する判例 4 小括(以上、松山大学論集20巻3号) 四 最決平19・9・28刑集61巻2号66頁、判時1963号160頁、判タ1237号176頁の位置づけ 五 結論(以上、松山大学論集20巻4号(本号))  |