ミョウショウ ヒロアキ
MYOSHO Hiroaki
明照 博章 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2008/02 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 建造物損壊罪の客体の一個性(1) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 松山大学論集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 松山大学 |
巻・号・頁 | 19(6),143-162頁 |
概要 | 本稿では、大審院に下された判例と最高裁判所になって下された判例に分けた上で、それぞれ詳細に検討した後、平成19年の最高裁決定の意義づけを行うこととする。
一 本稿の目的 二 大審院時代の判例の動向(以上、松山大学論集19巻6号(本号)) 三 最高裁判所時代の判例の動向 四 最決平19・9・28刑集61巻2号66頁、判時1963号160頁、判タ1237号176頁の位置づけ 五 結論 |