イマムラ ノブヨシ
IMAMURA Nobuyoshi
今村 暢好 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2015/11 |
形態種別 | 判例研究 |
標題 | 刑法20条の適用については、同法19条により犯罪行為ごとに没収事由の有無が検討された上で、その罪について同法20条が適用されると解するのが条文の文言上も素直な解釈であり、その適用を受ける罪については、同条が適用されない罪と科刑上一罪の関係にある場合にも同条が適用されると解するのが相当であるとされた事例 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 刑事法ジャーナル |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 成文堂 |
巻・号・頁 | (46),121-126頁 |
概要 | 刑法20条の適用に対して初めて判断が示された裁判例についての判例研究。刑法20条の適用については、同法19条により犯罪行為ごとに没収事由の有無が検討された上で、その罪について同法20条が適用されると解し、その適用を受ける罪については、同条が適用されない罪と科刑上一罪の関係にある場合にも同条が適用されると解する裁判例の解釈の妥当性について検討する。盗撮に使用したデジタルカメラと記録媒体は、軽犯罪法違反である以上、刑法20条の没収制限により没収できないと解さざるを得ないので、捜査・公判段階において、被疑者・被告人に対して機器や記録媒体の所有権放棄を承諾させることが不可欠であり、本裁判例で示された判断は妥当であると本稿は結論づける。 |
ISBN | 9784792388522 |