フルヤ ソウイチ
FURUYA Soichi
古屋 壮一 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2011/10 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 民法四六七条とドイツ民法第二草案(一~二・完) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 松山大学論集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 松山大学 |
巻・号・頁 | 23(1,4),163-192,237-264頁 |
概要 | 本稿は、現行日本民法467条の前身である甲号議案470条の起草において、法典調査会民法起草委員が参照したドイツ民法第二草案について、公定版と暫定版を含め4種類存在することを受け、4種類の内容を解明し、第二委員会議事録の公表時期との関係もあり、起草委員が趣旨を把握することができなかったことを明らかにしている。その上で本稿は、フランス民法の対抗要件主義の問題点を強く意識してこれを採用せず、債権の特定承継原則を採用したドイツ民法第二草案から、現行日本民法467条の解釈論への示唆を得ることができることを指摘している。 |