イマムラ ノブヨシ
IMAMURA Nobuyoshi
今村 暢好 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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言語種別 | 日本語 |
発行・発表の年月 | 2014/02 |
形態種別 | 研究ノート |
標題 | つきまとい行為に対する刑事規制 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 地域研究ジャーナル |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | (24),103-106頁 |
概要 | 本稿は、つきまとい行為に対する刑事規制、特にストーカー行為規制法の立法経過を含む概要とその問題点について論究するものである。これは、中国・浙江大学で開催された「中日法制比較研討会」において報告した内容を元に加筆したものである。
「つきまとい行為」は、物理的被害が無く、それ自体の具体的危険性が判別しにくいために、従来、刑法においては軽犯罪法において処罰するに止まっていたが、1990年代後半にストーカー問題が顕在化したため、「ストーカー行為」に対する規制法が立法された。これは、「つきまとい等」の行為類型として8種類を列挙し、これを繰り返す「ストーカー行為」のみを処罰する制度であるが、いくつかの大きな問題点が指摘できる。すなわち、(1)特定の者に対する恋愛感情・好意の感情(又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情)を充足する目的とするもの以外のつきまとい行為には適用できない、(2)メールの繰り返し送信については適用できない(2013年10月改正法によってこの問題は解消したことを注記する)、(3)「つきまとい」行為がどんなに悪質であっても1度の「つきまとい」では刑罰が科されない、という問題があり、早期の立法的解決が望まれる。 |