フルヤ ソウイチ
FURUYA Soichi
古屋 壮一 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2010/08 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 通知前または承諾前に債務者が譲渡人に対してした弁済が有効とされる法的根拠についての覚書 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 松山大学論集 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 松山大学 |
巻・号・頁 | 22(3),283-330頁 |
概要 | 債務者が通知または承諾前に譲渡人を債権者と正当に信頼して譲渡人に対して弁済してしまった場合に、判例および多数説は、日本民法467条1項により、譲受人は譲渡債権の帰属を債務者に対抗できない結果、債務者のかかる弁済は有効であると説いてきた。しかし、譲渡人と譲受人との間の債権譲渡契約締結によって、多重譲渡がない限り、譲渡債権は、譲渡人から譲受人へと完全に移転しているはずであり、同条同項では債権譲渡に一切関与しない債務者を救済できないところ、本稿は、同条同項を権利行使要件規定と理解した上で、ドイツ民法が権利行使機能規定と債務者保護機能を担う規定を別個に置いていることを参考に、日本民法468条2項によって債務者のかかる弁済を有効とすることを提案した。 |