ムラタ タカユキ
MURATA Takayuki
村田 毅之 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2004/12 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読有り |
標題 | 組合併存と不当労働行為(使用者の中立保持義務) |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | ジュリスト増刊労働法の争点 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 有斐閣 |
巻・号・頁 | 第3版,52-53頁 |
概要 | 集団的労使関係法の領域では、非常に重要な争点となっている、労働組合が併存しているときにおける使用者の団体交渉時における態度と中立保持義務について、関連する日本メールオーダー事件や日産自動車事件、高知県観光事件などの判例を検討した上で、学説として、判例の立場を基本的に支持する立場と、比較的不当労働行為の成立範囲を狭く解する立場などを紹介するとともに、使用者の行為の、労働組合法7条各号該当性について論じた。 |