イマムラ ノブヨシ
IMAMURA Nobuyoshi
今村 暢好 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 2013/03 |
形態種別 | 学術論文 |
査読 | 査読有り |
標題 | 軽微な犯罪と行政秩序違反 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 愛媛法学会雑誌「小林敬和教授退職記念号」 |
掲載区分 | 国内 |
巻・号・頁 | 39(第3・4合併号(「小林敬和教授退職記念号」)),199-222頁 |
概要 | 本稿は、とくに軽微な刑罰が定められている犯罪行為に着目し、その実体法上と手続法上の特別な取扱いについて分析をしつつ、低額な財産刑と行政秩序罰である過料の手続法上の取扱いについて論究するものである。さらに、ドイツ法における刑法と秩序違反法の関係も参照しながら、財産刑と過料の関係を総合的に検討する論文である。
わが国の法制度においては、犯罪行為と秩序違反行為との間に質的相違が存在することを前提にしていると考えられるが、財産刑の一部の手続き規定では民事法的色彩が見られ、過料の手続き規定では刑事法的色彩が濃い状況である。また、一方で、両者は金銭制裁という性質で共通している以上は、行政制裁であっても一定の処罰原則に従って制裁が科されなければならない。わが国の行政法においては、制裁についての統一の総則規定がなく、ドイツ法における秩序違反法のように、行政制裁についての総則および手続の統一法典が必要と考える。 |