ムラタ タカユキ
MURATA Takayuki
村田 毅之 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 |
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発行・発表の年月 | 1994/05 |
形態種別 | 学術論文 |
標題 | 年齢差別禁止法と仲裁契約の効力 |
執筆形態 | 単著 |
掲載誌名 | 労働法津旬報 |
掲載区分 | 国内 |
出版社・発行元 | 労働法津旬報社 |
巻・号・頁 | (1335),33-35頁 |
概要 | アメリカにおいては、様々な制定法により雇用関係における労働者の権利が保障され、その権利を侵害された労働者は、裁判所で救済を受けることができるが、近年、雇用をめぐる紛争を仲裁に付託するという仲裁契約が締結されることが多くなり、1925年制定の連邦仲裁法では、仲裁が奨励され、仲裁契約を強制する権限が連邦裁判所に付与されている。連邦仲裁法が雇用紛争の仲裁契約にも適用があるとすると、雇用紛争が労働者の制定法上の権利に関わっているときにも、労働者が裁判所で救済を受けることが不可能となり、その適用如何が問題となっていたが、この問題に関する初めての連邦最高裁判決の判例研究を行ったものである。 |