| オウ ゲンセイ
            WANG Yuansheng 王 原生 所属 松山大学 法学部 法学科 職種 教授 | |
| 言語種別 | 日本語 | 
| 発行・発表の年月 | 2004/07 | 
| 形態種別 | 判例研究 | 
| 査読 | 査読有り | 
| 標題 | 欠損会社の政治献金につき取締役の善管注意義務違反が認められた事例-熊谷組株主代表訴訟事件- | 
| 執筆形態 | 単著 | 
| 掲載誌名 | 法学新報 | 
| 掲載区分 | 国内 | 
| 出版社・発行元 | 中央大学法学会 | 
| 巻・号・頁 | 111(1・2),523-543頁 | 
| 概要 | 本稿は、巨額損失を出したゼネコンの政治献金につき取締役の善管注意義務違反があるとして提起された株主代表訴訟が認容された地裁判決(福井地裁平成15年2月12日判決)を検討したものである。まず、政治献金につき取締役の注意義務違反を巡る本判決の位置づけを明確した。そして、政治献金に関する取締役の裁量権の合理的範囲基準や経営判断の原則の適用等を検討した上で、政治献金における取締役の裁量権に関する合理的範囲基準はより厳格に解釈されるべきであるという私見を論証した。最後、本件判決を踏まえて、 少なくとも欠損会社の取締役の善管注意義務としては、政治献金をなすことに極力慎重となることが求められることを論証した。 |