ミョウショウ ヒロアキ   MYOSHO Hiroaki
  明照 博章
   所属   松山大学  法学部 法学科
   職種   教授
言語種別 日本語
発行・発表の年月 2013/05
形態種別 学会報告
招待論文 招待あり
標題 日本の独禁法における課徴金納付命令制度
執筆形態 その他
掲載誌名 シンポジウム 日台知的財産権および経済法制における新動向
掲載区分国外
概要 2013年5月3日、シンポジウム「日台知的財産権および経済法制における新動向」において、「日本の独禁法における課徴金納付命令制度」をテーマとした報告(会場:台湾・国立成功大学)
 独禁法の目的を達成するための手段の一つとして、課徴金納付命令制度があるが、課徴金とは、「カルテル・入札談合等の違反行為防止という行政目的を達成するため、行政庁が違反事業者等に対して課す金銭的不利益」であり、行政官庁である公取委は、「事業者又は事業者団体が課徴金の対象となる独占禁止法違反行為を行っていた場合,当該違反事業者等に対して,課徴金を国庫に納付することを命じ」るものとされる。言い換えると、課徴金納付命令は、独禁法違反行為の防止という行政目的を達成するために、行政庁(公取委)が違反業者等に対して、金銭的不利益を課すという行政上の措置である。そこで、本報告では、具体的な適用事例を紹介した上で、課徴金納付命令制度導入以降現在に至るまでの制度の変遷を素描し、現行制度の基本設計と問題点について概観したい。